全国健康保険協会の保険料率が変更になります。社員マスターの保険料率の変更が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。
社員が多い場合、保険料率の一括変更機能が便利です。
平成23年1月より、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止になりますので、かんたん!給与計算Ver.2で所属税の計算機能をご利用になる場合は、16歳未満を含まない数に社員マスターの扶養親族数を訂正する必要があります。
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